神戸市中央区の女性行政書士、畠田孝子です。
今日は日曜日ですが、先ほど「運送業の許可って営業権譲渡できるんですか?」との問い合わせがありました。
はい、可能です。
ただし、事業の全部を譲渡・譲受の対象とする場合に限られます。
事業の形態を個人から法人にする場合もこの認可申請で可能です。
他にも要件がいろいろあるので譲渡・譲受側の状況をしっかりヒアリングしないと判断はできませんが、可能ではあります。
建設業では、譲渡側を廃業後譲受側で新規許可申請となります。
経審受審業者、工事中のものがある場合は取扱いがありますので、必ず事前相談してください。
許認可は手続きの順番が大切です・・・・。