神戸☆女性行政書士の気まぐれ業務日記

建設業許可専門女性行政書士が建設業関連業務以外で取組んでいることを気ままに書いています。

運送業の許可って営業権譲渡できる?

神戸市中央区の女性行政書士、畠田孝子です。

今日は日曜日ですが、先ほど「運送業の許可って営業権譲渡できるんですか?」との問い合わせがありました。

はい、可能です。

ただし、事業の全部を譲渡・譲受の対象とする場合に限られます。

事業の形態を個人から法人にする場合もこの認可申請で可能です。

他にも要件がいろいろあるので譲渡・譲受側の状況をしっかりヒアリングしないと判断はできませんが、可能ではあります。

建設業では、譲渡側を廃業後譲受側で新規許可申請となります。
経審受審業者、工事中のものがある場合は取扱いがありますので、必ず事前相談してください。

許認可は手続きの順番が大切です・・・・。